名古屋で車を売却後に自動車税納税通知書が届いたときは買取店舗に相談を

毎年4月1日時点での所有者(使用者)に納税義務がある
タイミングによっては、車の売却後に自動車税納税通知書が届くケースがあります。その場合、誰が税金を支払うのでしょうか。まず自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者(使用者)に納税義務が発生することを覚えておきましょう。
その上で、すでに車を売却しているのに納税通知書が届いたら、まずは売買契約書を確認してみてください。未払い自動車税の取り扱いや自動車税の還付について記載されている箇所をよく読み、対応する必要があります。
3月中に名義変更手続きができていないと通知書が送られてくる
車を売却したのに通知書が届いた場合、3月中に車の名義変更手続きができていない可能性が考えられます。特に2~3月に車を売却するときは手続きが3月末までに間に合わないリスクがあるため、注意が必要です。
もし通知書が届いたら、車を売却した買取店に連絡を入れてその旨を伝え、対処方法を確認しましょう。手元に通知書がある以上、自動車税を納めないでいると延滞金が発生してしまいますので、くれぐれも放置しないようにしてください。
名義変更が間に合わない場合の税の扱い方を決めておく
2~3月頃に車の売却を検討している方は、名義変更手続きが3月中に完了しないリスクがあることを覚えておいてください。万が一手続きが間に合わなかった場合に自動車税の扱いをどうするのか、買取店舗の担当者と事前に決めておくのがおすすめです。
自動車税納税通知書を巡るトラブルは、残念ながら少なくありません。契約時に売買契約書をきちんと確認するのはもちろん重要ですが、信頼の置ける買取業者を探す手間を惜しまないことも大切です。